AGA治療費は、医療費控除の対象外です。
確定申告のたびに「もしかして戻ってくるのでは」と期待してしまう人も多いテーマなので、まずは理由から見ていきます。
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AGA治療費が医療費控除の対象外になる理由

医療費控除は、「医師等による診療または治療」の対価に対して認められる制度です。
国税庁のタックスアンサーでは、対象とならない費用について次のように説明されています。
ちなみに医療費控除そのものは、年間10万円を超えた医療費があれば申請できる制度です。
AGA治療薬を複数併用すると月1万円前後かかることもあるので、
「1年通えば10万円を超える。控除できるはず」と考える人が多いのも無理はありません。
ただしこの「10万円ルール」は、あくまで対象となる医療費の中での話です。
AGA治療費自体が対象に含まれていない以上、いくら払っても控除額の計算には入ってきません。
AGA(男性型脱毛症)による薄毛は、命に関わる病気でも、体の機能に支障が出る症状でもありません。
そのため税務上は「治療」ではなく「容姿を変えるための美容目的の自由診療」という扱いになります。
実際、AGA治療薬の処方を行うクリニック自身も、同様の説明をしています。
例外的に医療費控除の対象になるケース

薄毛の原因が「AGA」ではなく、別の病気や体の不調にある場合は、話が変わってきます。
つまり判断の分かれ目は、「見た目を変えたいから」ではなく「病気を治療するために必要だから」と言えるかどうかです。
実はこの境界線、税理士の間でも意見が分かれるところです。
ある税理士事務所のコラムでは、肯定派・否定派それぞれの考え方をこう紹介しています。
・肯定派の主張
「AGA治療は若年性脱毛症、壮年性脱毛症というりっぱな病名のついた病気の治療だから当然医療費控除できる。」
・否定派の主張
「AGA治療というのはある意味美容整形と同じで禿げていたって何か身体に影響があるわけでない。それ病気といえないから医療費控除もダメ。」
そのうえで、実務上の結論としてはこう釘を刺しています。
病名がついているかどうかより、「見た目のコンプレックス解消」という動機かで判断されている、ということです。
控除が使えないなら、費用を抑える方法を考える

多くの人にとって、医療費控除で節税するという道は残念ながら現実的ではありません。
だとすれば、発想を変えて「そもそもの支出を抑える」方向で考えた方が早いです。
具体的には、次のような方法があります。
- クリニック処方のジェネリック医薬品に切り替える(先発品と主成分・効能は同等)
- オンライン診療を選び、通院の交通費・移動時間を削減する
- 初診料・再診料が安い、または無料カウンセリングのあるクリニックを選ぶ
控除という「後から戻ってくるお金」を当てにするより、最初から支出そのものを小さくする方が、確実で早い節約になります。

まずは無料カウンセリングで、自分の場合いくらかかりそうか聞いてみるのが一番早いですよ。
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まとめ
AGA治療費は、原則として医療費控除の対象外です。
「美容目的の自由診療」という扱いになるためで、これはクリニック側も認めている事実です。
例外は、円形脱毛症など別の病気が原因と診断された場合に限られます。
控除をあてにするより、ジェネリック医薬品・オンライン診療・無料カウンセリングを使って最初から費用を抑える方向で考えましょう。

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ぜひ参考にしてください。
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参考記事
参考:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
参考:銀座総合美容クリニック「AGA治療は健康保険や医療費控除の対象?適用されるケースとは」
参考:レバクリ「AGA治療で医療費控除は受けられる?費用を抑える方法も解説」
参考:鹿児島の税理士事務所「AGA治療(ハゲ治療)費は確定申告で医療費控除できるのか?」
参考:Your Doctor Media「AGA治療費は医療費控除の対象になる?例外ケースと節税の代替策」


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