ゴリラクリニックを契約する前、特に気になるのは「もしやめたくなったらどうなるか」ではないでしょうか。
「解約できない」「高額な違約金を取られる」というイメージを持っている人もいるかもしれません。
結論から言うと、医療脱毛の中途解約には特定商取引法という法律でルールが決まっていて、クリニック側が自由に決められるものではありません。
この記事では、ゴリラクリニックの解約・返金の仕組みを、法律の根拠と公式サイトの情報をもとに整理します。
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「解約できるか不安」という声をよく聞きますが、消費者庁のサイトを確認すると、実は法律で消費者側の権利がしっかり定められています。
契約から8日以内なら、無条件で全額解除できる

法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
この期間内であれば、違約金や手数料を取られることなく、原則として全額返金の対象になります。
契約した直後に冷静になって「やっぱりやめたい」と思っても、8日以内であれば取り戻せる、ということです。
※まだ施術を受けておらず、契約のみ行った場合です。
8日を過ぎたら、「施術を受けたことがあるか」で計算が変わる
意外と知られていませんが、クーリングオフ期間が過ぎたあとも、契約者はいつでも中途解約する権利を持っています。
ここで重要なのが「契約の解除が役務提供開始前か、開始後か」という条件です。
①まだ1回も施術を受けていない場合
契約の解除が役務提供開始前である場合、請求できる損害賠償額は一律2万円が上限です。
施術を1回も受けていないので、役務の対価は発生せず、手数料だけで済みます。

ここでいう「損害賠償額」は、まだ受けていない残りの施術分に対して、事業者が上乗せで請求できる手数料のことです。
なので実際に請求されるのは「既に受けた施術分」+「手数料」というイメージです。施術を受けていない場合は「手数料」のみとなります。
②1回でも施術を受けたあとの場合
既に施術を受けたあとの解約では、「提供された役務の対価に相当する額」に加えて、「5万円、または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額」を損害賠償として請求できます。
つまり、既に受けた施術分の代金は支払う必要がありますが、まだ受けていない分については、決められた上限を超える金額を取られることはありません。
ただし特定継続的役務提供として規制の対象になるのは、契約期間が1ヶ月を超え、かつ契約金額が5万円を超える場合です。
ゴリラクリニックの実際の返金計算
基本的な考え方は『施術回数分の料金』+『手数料』を支払い、残りが返金されるです。
まず、クーリングオフ期間を過ぎたが、まだ1回も施術を受けていない場合。
この場合はそもそも施術が行われていないため、「役務(治療)提供開始前 一律 2万円」のみ支払い、それ以外は全額返金となります。
そして施術を何度か行った場合。
「90,000円/6回のレーザー治療」を契約し、2回施術を受けた後に残り4回を解約するケースで見てみます。
- 90,000円÷6回(コース予定回数)=15,000円(未消化1回あたりの料金)
- 15,000円×4回(コース残回数)=60,000円(未消化役務残額)
- 60,000円から、上限20%の中途解約手数料(上限5万円)を差し引く
- 60,000円-12,000円=48,000円が返金される
公式サイトには、現金・ポイントそれぞれの支払い比率に応じて按分計算した、より詳細な数値例も掲載されています。
ポイントには手数料はかからず、優先的に処理されます。
実際の契約でシミュレーションしたい場合は、公式サイトの計算例を確認してください。
解約の手続き方法
ゴリラクリニックの解約手続きは、契約からの経過日数によって窓口が分かれています。
- クーリングオフ(8日以内):公式サイトのクーリングオフ専用フォームから申し込む
- 中途解約(8日経過後):メール(kaiyaku@gorilla.clinic)での問い合わせが案内されている
具体的な金額は契約内容によって変わるため、正確な返金額を知りたい場合は、契約時の書面を確認したうえで直接問い合わせるのが確実です。
ただし、ここまで見てきた通り、請求できる金額には法律上の上限があるので、法外な金額を請求されることはありません。
まとめ
- 契約から8日以内なら、クーリングオフで無条件全額返金できる
- 8日を過ぎても、いつでも中途解約できる権利がある
- 損害賠償額(手数料)の上限は、施術前なら一律2万円、施術後なら医療脱毛で5万円か残額20%の低い方
- 正確な金額は契約内容次第。解約はメール(kaiyaku@gorilla.clinic)で申し込む
「やめられないかもしれない」という不安だけで契約をためらっている人は、法律で権利が守られていることを知っておくと、一歩踏み出しやすくなると思います。
ゴリラクリニックについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にどうぞ。

参考記事
参考:消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」
参考:ゴリラクリニック「解約時の返金について」
参考:ゴリラクリニック「クーリングオフ申込」
参考:ゴリラクリニック「コース中途解約」


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