ゴリラクリニックを契約する前、特に気になるのは「もしやめたくなったらどうなるか」ではないでしょうか。
「解約できない」「高額な違約金を取られる」というイメージを持っている人もいるかもしれません。
結論から言うと、医療脱毛の中途解約には特定商取引法という法律でルールが決まっていて、クリニック側が自由に決められるものではありません。
この記事では、ゴリラクリニックの解約・返金の仕組みを、法律の根拠と公式サイトの情報をもとに整理します。
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「解約できるか不安」という声をよく聞きますが、消費者庁のサイトを確認すると、実は法律で消費者側の権利がしっかり定められています。
契約から8日以内なら、無条件で全額解除できる

法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
この期間内であれば、違約金や手数料を取られることなく、原則として全額返金の対象になります。
参考:消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」
契約した直後に冷静になって「やっぱりやめたい」と思っても、8日以内であれば取り戻せる、ということです。
8日を過ぎたら、「施術を受けたことがあるか」で計算が変わる
意外と知られていませんが、クーリングオフ期間が過ぎたあとも、契約者はいつでも中途解約する権利を持っています。
ここで重要なのが、「契約の解除が役務提供開始前か、開始後か」という条件です。この境目で、請求される金額の計算がまったく違います。

以下でいう「損害賠償額」は、まだ受けていない残りの施術分に対して、事業者が上乗せで請求できる手数料のことです。
既に受けた施術分の代金(役務提供済み分の対価)とは別枠で、両方合わせた金額が請求されます。回数割のようなイメージです。
①まだ1回も施術を受けていない場合
契約の解除が役務提供開始前である場合、請求できる損害賠償額は一律2万円が上限です。
施術を1回も受けていないので、役務の対価は発生せず、手数料だけで済みます。
参考:消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」
②1回でも施術を受けたあとの場合
既に施術を受けたあとの解約では、「提供された役務の対価に相当する額」に加えて、「5万円、または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額」を損害賠償として請求できます。
つまり、既に受けた施術分の代金は支払う必要がありますが、まだ受けていない分については、決められた上限を超える金額を取られることはありません。
参考:消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」
脱毛サロン(エステ区分)は「2万円、または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額」と、上限額そのものが異なります。
ゴリラクリニックのような医療脱毛(レーザー)は、施行令で指定された美容医療サービスの一つとして、美容医療区分が適用されます。
ただし特定継続的役務提供として規制の対象になるのは、契約期間が1ヶ月を超え、かつ契約金額が5万円を超える場合です。
ゴリラクリニックの実際の返金計算
基本的な考え方は『施術回数分の料金』+『手数料』を支払い、残りが返金されるです。
まず、クーリングオフ期間を過ぎたが、まだ1回も施術を受けていない場合。
この場合はそもそも施術が行われていないため、「役務(治療)提供開始前 一律 2万円」のみ支払い、それ以外は全額返金となります。
そして施術を何度か行った場合。
「90,000円/6回のレーザー治療」を契約し、2回施術を受けた後に残り4回を解約するケースで見てみます。
- 90,000円÷6回(コース予定回数)=15,000円(未消化1回あたりの料金)
- 15,000円×4回(コース残回数)=60,000円(未消化役務残額)
- 60,000円から、上限20%の中途解約手数料(上限5万円)を差し引く
- 60,000円-12,000円=48,000円
参考:ゴリラクリニック「解約時の返金について」
公式サイトには、現金・ポイントそれぞれの支払い比率に応じて按分計算した、より詳細な数値例も掲載されています。
ポイントには手数料はかからず、優先的に処理されます。
実際の契約でシミュレーションしたい場合は、公式サイトの計算例を確認してください。
解約の手続き方法
ゴリラクリニックの解約手続きは、契約からの経過日数によって窓口が分かれています。
- クーリングオフ(8日以内):公式サイトのクーリングオフ専用フォームから申し込む
- 中途解約(8日経過後):メール(kaiyaku@gorilla.clinic)での問い合わせが案内されている
中途解約について、公式サイトには「ご契約内容に応じて解約手数料相殺または振込先口座への解約手数料着金確認後のお手続きとなります」と案内されています。
参考:ゴリラクリニック「クーリングオフ申込」「コース中途解約」
具体的な金額は契約内容によって変わるため、正確な返金額を知りたい場合は、契約時の書面を確認したうえで直接問い合わせるのが確実です。
ただし、ここまで見てきた通り、請求できる金額には法律上の上限があるので、法外な金額を請求されることはありません。
まとめ
- 契約から8日以内なら、クーリングオフで無条件全額返金できる
- 8日を過ぎても、いつでも中途解約できる権利がある
- 損害賠償額(手数料)の上限は、施術前なら一律2万円、施術後なら医療脱毛で5万円か残額20%の低い方
- 正確な金額は契約内容次第。解約はメール(kaiyaku@gorilla.clinic)で申し込む
「やめられないかもしれない」という不安だけで契約をためらっている人は、法律で権利が守られていることを知っておくと、一歩踏み出しやすくなると思います。
ゴリラクリニックについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にどうぞ。


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